健康食品、消費者の本音
私は、トランスファーファクターをはじめとする4Life社の健康食品を、「4Life健美人」を通して約10年間(2011年現在)、ネット通販をして来ました。その間、多くの方の健康にまつわる悩みや相談を受けました。その1例として、健康食品であるトランスファーファクターについての質問をいくつかあげると、「○○に効くのか?」「どの様に、何故効くのか?」「体験談はあるのか?」「安全か?」「○○なのだが、具体的な摂取方法は?」「ずばり効果効能を教えて欲しい」などなど、病名を述べつつ、中には、かかりつけの病院への不信感をあらわに、薬事法の関係上答えにくい質問を多く受けました。言いよどんでいると、消費者の方の大半は、「薬事法で言いにくいことは、承知している。かまわないから教えて欲しい」と、懇願してきます。こちらとしても正直なところ悩みます。
こちらだけでも、多くの事例、体験を通じて、喜びを共有する方々が増えてはいますが、それらをネットを通じて、公表できる立場にはありません。このジレンマは、一体誰を利するのでしょう。本当に苦しく、悲しくなります。
健康食品に対する、消費者の本音は、利用したい、または利用している健康食品の本当の正しい、情報の開示です。健康食品を利用するにはそれなりの理由があります。それなりの理由があって利用しています。利用の理由のある消費者は、利用している健康食品への信頼を高めるために、その健康食品への理解を深めようと、細かな情報までも知ろうとします。当然のことです。
この大半の消費者の当然が、「健康食品と薬事法」という壁の前で、病んでいる滑稽な症状は、どの様な栄養剤・健康食品を用いればよいのでしょう。
健康食品とは?
@健康食品とは、普通の食品よりも、「健康に良い」と称して販売されている食品のことを言います。
健康食品は、現在いろいろな呼び方で販売されています。栄養補助食品、サプリメント、機能性食品、マルチビタミン、特定保健用食品、栄養強化食品などなど。しかしこれらの区別は、法令上明確に定義されていません。
A健康食品とは、バランスのとれた食生活が困難な場合においての、2次的・補完的に栄養成分を補給するために販売される食品のことです。健康食品は、米国では食品と医薬品の中間に位置されていますが、日本では、あくまでも食品とみなしています。
健康食品の販売
健康食品は大きく分けて以下の所で販売されています。
■食料品店
1.一般自然食品(ニンニク、ウナギなど)
2.加工食品(納豆、ヨーグルト、野菜ジュース、香辛料など)
3.健康成分を添加した加工食品(ビタミン、ミネラル、食物繊維など)
■健康食品売場や薬局など
■通信・訪問、MLM、ネット、マルチ商法など
1.健康食品・美容食品・ダイエット食品
(自然界にあるものから効果のある成分を抽出、トランスファーファクター、アガリクス、冬虫夏草などなど)
2.健康茶、ダイエット茶
健康食品と薬事法
健康食品は、いわゆる「食品」であるため、医薬品として認められているような効果効能を標榜することは許されていません。したがって、食品に対して医薬品と判断されるような標榜をした場合、日本では、医薬品としての承認や許可を取得せずに広告や販売をしたと判断され、薬事法違反となります。
※私見ですが、法律は守るべきものですが、「健康食品と薬事法」における法律は、消費者を守ると言う観点から見た場合、片手落ちだと思われますが如何でしょう? 健康食品を利用している消費者は年々増加傾向にあり、大手薬品会社も含めて、健康食品産業はますます拡大傾向にあります。この様な状況の中で、消費者に正しい健康食品情報、各健康食品の利用情報を知らせることが違法と言うのは、いかにも時代遅れといわざるを得ません。健康食品の正しい情報を知らない消費者は、損得で言うならば、あきらかに損をしています。
健康食品の効果
健康食品は食品(商品)ですから、法律上は医薬品のように効果効能を表示することはできません。(特定保健用食品を除く→
特定保健用食品に認可されるには、1品1億円ほどかかります)
しかし、それは効果がないことを意味するものではありませんし、もちろん効果があるとも断言できません。薬と同等かそれ以上に効くものもあるし、まったく効かないか悪化させるものもあります。
薬で効かなかった人が、健康食品で健康を回復した例は、多くあります。しかし、それもある人には効くかも知れないし、別の人には効かないかも知れません。
実際のところ、いろいろ試してみる以外に方法はなさそうですが、要は、一日も早く、健康食品に含まれている成分の効果効能を、各大学や研究機関、病院などで臨床して公表するべきだと思います。臨床は、1企業が行うには荷が重過ぎます。ましてや健康食品を扱っている業者は、ほとんどが中小企業です。
※ご存知ですか? 効果効能を法的に表示できる医薬品の実力を。
ご存知ですか? 効果効能があるといわれる医薬品が、実は劇薬(毒)であることを。
夫の後輩で、弟のように付き合っている医師に「特効薬と言われる薬の実力は、30%(100人中30人)はあるの?」と尋ねたところ、「実は・・その実力は10%あるかないか」との答でした。これを参考に、その他の医薬品の実力を考えると・・・??? おぞましく恐ろしい現実です。「本当を言うと、薬はよっぽどでない限り、飲まないことに越したことはありません!」「何故?」「ケミカル(化学)的に作られた薬は、基本的に毒だから。飲み続けると副作用が出るのはそのためです」「では、何故あなたのクリニックでは薬を出すの?」「医院経営のためです」
この現実、消費者が何故、胡散臭い健康食品が多いにもかかわらず、健康食品を欲するのか。厚生労働省は、真摯に受け止めて欲しいものです。消費者は、健康食品に、安全ばかりではなく、安心こそを求めているのです!
健康食品の選び方
1.表示をよく見てなるべく自然食品を購入しましょう:健康食品の中には、今まで食する習慣がなかったものなどもあるので、名称、添加物、保存方法などをよくみて購入しましょう。
2.栄養表示を活用しましょう:加工食品(生鮮食品を除く)に栄養成分などの表示をする場合、主要栄養成分・熱量について記載することが義務づけられています。また「鉄分強化」や「カルシウム補給」など、特定の栄養成分を強調する場合は、一定の基準を満たしていなければなりません。健康食品を購入する際は、これらの栄養成分の表示をよく見て選びましょう。
3.購入は急がず慎重に検討しましょう:健康食品はあくまでも食品です。利用するとしても、誇大な広告やセールストークに気をつけましょう。
4. 溢れる健康食品の中でも、免疫力を調整・強化する健康食品を選びましょう:様々な健康不安は、ご本人の免疫力と密接に関係しています。免疫細胞、腸内、細胞レベルで免疫バランスが保てる健康食品は、健康を予防する上でとても大事です。
健康食品を利用するときの注意点
1.表示されている摂取量や注意事項を守り、食事とのバランスを考え、健康食品だけに頼らないようにしましょう:健康づくりの基本は、バランスのとれた規則正しい食事です。食卓に、主菜、副菜をそろえ、1日30品目を目標に多くの食品をとるようにしましょう。
健康食品は、日常生活で不足する栄養成分の補助として利用しましょう。健康食品だけに頼った食事をすると、とりすぎなどによる健康障害がでる場合もあります。
2.トラブルにあったら:アレルギー体質の方や薬を服用している方は、健康食品により、薬が効かなくなったり、強く効くといった相互作用が生じる恐れもあります。体の具合が悪くなったら、すぐに利用をやめましょう。
3. その他の注意:ご自分にぴったりの健康食品に出会えたとしても、適度な運動は必要です。また、どのような場合でも体を冷やさないようにしましょう。低体温体質の方が増加していますが、その様な方は免疫力がかなり下がっている可能性が高く、せっかく摂り入れた健康食品も無駄になることがあります。
アメリカの健康食品事情
・アメリカでは1994年に、「DSHEA法=健康・栄養補助食品教育法」が施行されました。この法律は健康食品を「食品」と「医薬品」の中間に位置づけ、健康食品に、充分な化学的論拠があれば、商品の効能に関する情報の表示を認め、また表示の義務を課すものです。
効能だけではなく、「どのように使えばいいか」、「材料は何か」、「製造方法は」と言った情報の開示も出来るようになりました。また品質、内容物、使用法に関して、消費者からの求めに応じた詳細な情報の提供が義務づけられました。この結果、商品に市場原理が働きやすく、不当に高い商品や効果のはっきりしない粗悪品が、市場から排除されやすい状況になりました。
・粗悪な健康食品の生産販売の自浄効果として機能しているのが、アメリカの「訴訟社会」です。つまり安全でない粗悪な商品を販売して事故でも起こしたら、その会社は一貫の終わりです。訴訟による途方もない賠償が待っているからです。
また健康に良いと虚偽の表示により販売している効き目のない粗悪品も、市場原理によって淘汰の憂き目にあいます。
アメリカ市場に生き残る健康食品は、「DSHEA法」を遵守、より安全で効果のはっきりしたものに修練されたものにならざるを得ません。
・アメリカでは現在、国民の半分以上が、何らかの健康食品を利用しています。
アメリカでの健康食品ブームは、医療保険制度もなく、民間会社が、健康保健管理・運営することによる、個人の保険料の高額負担と言う事情もありますが、病院の医師が、治療手段として健康食品を積極的に取り入れ、また自らも製品開発のデザインをするなど、健康食品業界に参与しているのも一因でしょう。
日本の健康食品事情
・一方日本では、長く健康食品は「食品」として位置づけられてきました。そして今なお大半の健康食品は食品扱いのままです。
これまでこれらの「医薬品」でないものには、効果・効能を標記することは、「薬事法」によって一切許されていませんでした。(91年の「特定保健用食品制度」もありましたが、ごく一部のものしか認められていませんでした)
そこで2001年に創設されたのが「保健機能食品制度」で、医薬品と食品の間に法的条件を満たした一部の健康食品だけが「保健機能食品」として分類され、ある程度の効果表現を認めるというものです。
この「保健機能食品制度」は、「特定保健用食品」と「栄養機能食品」、「その他健康食品」の3つのカテゴリーにに分けられています。
「特定保健用食品」では、以前は認められていなかったカプセルや錠剤を緩和し、また「血圧を保つことを助ける」、「便通を良好にする」、「お腹の調子を整える」、「血圧が高めの方に適する」、「コレステロールが高めの方に適する」、「血糖値が気になる方に適する」、「ミネラルの吸収を助ける」、「食後の血中の中性脂肪を抑える」、「虫歯の原因になりにくい」、「歯の健康維持に役立つ」、「体脂肪がつきにくい」、「骨の健康が気になる方に適する」などの表示を可能にしました。
「特定保健用食品」は、上記のように特定の保健の目的が期待できることを表示した食品であり、身体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分(関与成分)を含んでいる物を指します。その有効性や安全性は、個々の食品毎に個別に審査されています。「特定保健用食品」の表示許可は、平成16年1月8日現在、402品目です。
「栄養機能食品」では、厚生労働大臣が定めた特定の栄養成分、主に、ビタミン、ミネラルといった人間の生命活動に不可欠な栄養素について、医学・栄養学的に確立した機能の表示を行った食品が基準量含まれていれば、販売企業の判断で、「保健機能食品(栄養機能食品)」と称して販売してもいいというものです。現在17成分、ビタミン類12種類とミネラル類5種(亜鉛、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸)について規格基準が決められています。
「その他の健康食品」には、「健康補助食品」、「栄養補助食品」、「栄養強化食品」、「栄養調整食品」、「健康飲料」、「サプリメント」といったものがありますが、これらは、国がその効果を認定したものではありません。
・以上のように、2001年に創設された「保健機能食品制度」は、以前に比べればかなりの緩和のように見受けられますが、しかしまだまだ規制が多く認定されているものが少ないため、消費者の不安を解消するにはほど遠いのが現状です。
健康食品は、もちろん数多く摂ればそれだけ健康になれると言うものではありません。大切なことは、数ある健康食品の中から、自分に必要な健康食品は何かを見極めることでしょう。
日本の消費者は大半の健康食品に関して、ほとんど情報を得られないのが現状です。「薬事法」の規制があるために、かえって粗悪品がはびこり、「いったい何に効くのか」、「高額なものだから効くだろう」、「どう飲んだら最も効果が高いのか」と言った基本的な情報すら得るのが難しい状態です。
・しかし現実には日本社会においても、大手薬品メーカから個人会社まで、健康食品を販売しているところは年々増え続け、健康食品は輸入商品も含め巷に氾濫しており、近年は毎年10%の成長を続けている、基幹産業の一つになる可能性を秘めたものとなっています。
2003年度の健康食品の市場規模は、推計ですが、「特定保健用食品」市場6000億円、「栄養機能食品」市場1000億円、「その他健康食品」市場9000億円となっております。
・上記のような状況を踏まえ、2003年4月から厚生労働省は、「健康食品に係わる制度のあり方に関する検討会」を推し進め、最終的提言の中で、新制度のイメージとして、「例外的特保」と言う新たなカテゴリーを設けることが示されました。その主な内容は、一般の健康食品にも限定付の効能表示を認めようと言うものです。無論すべての健康食品が対象ではありません。科学的論拠のあるものに限られ、それは厚生労働省の判断に委ねられます。
その一環として、国民が健康食品を適切に利用できることを目的とした「健康食品の安全性・有効性データーベース」が、7月14日、(独)国立健康・栄養研究所の公式サイトに開設されました。厚生労働省では「このデーターベースは、安全性・有効性など健康食品に関する正確で客観的な情報を一元的に集め、消費者の方々に提供することにより、健康食品の適切な利用の一助とすることを目的としています」と紹介しています。
厚生労働省が特定保健用食品および栄養機能性食品以外に健康食品の有効性について認めた発言をするのは、これまで皆無であり、今回のデーターベースの開設は、限定的ですが、一般の健康食品にも効能表示実現の道を開くものとなることでしょう。